[相談]
当社は運送業を営んでおり、長距離の貨物輸送等を行っていることから、毎日、全国各地の有料道路・高速道路を利用しています。その料金についてはETC(電子料金収受システム)を利用し、ETCクレジットカードで精算しています。
そこでお聞きしたいのですが、上記のETCを利用して支払った有料道路・高速道路料金のインボイスは、そのすべてを保存する必要があるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の有料道路・高速道路料金の支払いにかかるインボイス(簡易インボイス)については、原則的にはETC利用照会サービスから利用証明書(適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録)をダウンロードし、それを保存する必要があることとされていますが、例外として、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存する方法でも差し支えないこととされています。
[解説]
消費税の納付税額は、原則として、課税期間中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算しますが、この「課税仕入れ等に係る消費税額を(課税売上げに係る消費税額から)控除すること」を、「仕入税額控除」といいます。
令和5年10月1日から始まったインボイス制度では、上記の仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、原則として、事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等(インボイスもしくは簡易インボイス)を保存することが必要と定められています。
今回のご相談の有料道路・高速道路料金の支払いにかかるインボイス(簡易インボイス)については、原則的にはETC利用照会サービスから利用証明書(適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録)をダウンロードし、それを保存する必要があることとされています。
※この点、利用証明書ではなく、ETCクレジットカード利用明細書を保存すればよいのではないかと考える向きもあろうかと思われますが、税務上、クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付するクレジットカード利用明細書は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成及び交付する書類ではなく、また、課税資産の譲渡等の内容や適用税率など、適格請求書の記載事項も満たさないことから、一般的に、適格請求書には該当しないこととされています。このため、原則的には、上記のとおり利用証明書の保存が必要となります。
上記2.の例外として、国税庁は、令和5年10月2日に、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、①クレジットカード会社から受領するETCクレジットカード利用明細書と、併せて、②高速道路会社等の任意の一取引に係る利用証明書をダウンロードし、保存する方法でも差し支えないことを公表しました。
したがって、今回のご相談の場合、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、有料道路・高速道路のすべての利用について利用証明書をダウンロードして保存する必要はなく、ETCクレジットカード利用明細書および任意の一取引に係る利用証明書を保存しておけば、その利用にかかる仕入税額控除の規定の適用要件を受けられることとなります。
[参考]
消法30、57の4、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年10月改訂)など
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