公開日: 2022年04月12日

インボイスの交付義務が免除される場合 その2(回数券を購入した場合の取扱い)

[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
 以前教えていただいた、「税込み3万円未満の公共交通機関の利用などの一部の取引については、インボイスの交付義務が免除される」件について質問です。
 我が社では、新幹線の回数券(1冊60,000円、1枚あたり10,000円(いずれも税込み))を購入し、従業員の出張時に使用しているのですが、このような公共交通機関の回数券を購入した際のインボイスの交付義務の取扱いはどのようになっているのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、1冊の購入金額が税込み60,000円(税込み30,000円以上)のため、インボイスの交付義務は免除されないこととなります。

[解説]

1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要

 消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合において、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています。

 ただし、上記のインボイス交付義務には例外規定が設けられており、税込み3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送など、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なものとして定められている取引を行う場合は、インボイスの交付義務が免除されています。

2.「税込み3万円未満」の判定単位

 上記1.の「税込み3万円未満」に該当するかどうかは、1つの商品や1回のサービスごとではなく、1回の取引の税込み金額が3万円未満であるかどうかで判定することとされています。

 したがって、今回のご相談の場合、新幹線回数券の1枚あたりの金額は税込み10,000円であるものの、その回数券の購入単位である1冊の金額は税込み60,000円とのことですので、上記1.の例外規定は適用されず、(回数券販売事業者における)インボイスの交付義務は免除されないこととなります。

 このため、御社が購入された新幹線回数券について消費税の仕入税額控除の適用を受ける場合には、原則として、その購入にかかるインボイスの保存が必要となります。

[参考]
新消法30、57の4、新消令70の9、インボイス通達3-9、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など

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