[相談]
私はこのたび、旅行代理店を営む会社を設立しました。
当社では、自社主催の海外パッケージツアーを取り扱っており、そのツアー代金の内訳は下記のとおりです。
上記の内訳(売上げ)について、消費税法上の取扱い(消費税課税売上げとなるのか、そうでないのか)を教えてください。
[回答]
ご相談の各内訳のうち、①と②については消費税の課税対象(課税売上げ)となり、③から⑥については消費税の課税対象外(不課税売上げ)となります。
[解説]
1.消費税の課税の対象と輸出免税制度
消費税法では、国内において事業者が行った資産の譲渡等(一定のものを除きます)には、消費税を課すると定められています。
一方で、事業者(消費税免税事業者を除きます)が国内において行う課税資産の譲渡等(※)のうち、次に掲げるものに該当するものについては、消費税を免除すると定められています(輸出免税)。
(※)課税資産の譲渡等とは、資産の譲渡等(事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、サービスの提供をいいます)のうち、消費税が非課税とされるもの以外のものをいいます。
2.旅行業者が主催する海外パッケージツアーの消費税法上の取扱い
今回のご質問の海外パッケージツアーのような、旅行業者が主催する海外パック旅行(旅行業者があらかじめ旅行計画を作成し、旅行者を募集するもの:募集型企画旅行)に係るサービスの提供は、その旅行業者と旅行者との間の包括的なサービス提供契約に基づくものであり、国内におけるサービス提供と、国外において行うサービスの提供に区分されることから、次の区分に応じ、それぞれ次のように消費税法上取り扱うものとされています。
- (1) 国内におけるサービスの提供
- 国内輸送又はパスポート交付申請等の事務代行に係るサービスの提供については、国内において行う課税資産の譲渡等に該当するが、上記1.の輸出免税の規定の適用を受けることができない。
- (2) 国外におけるサービスの提供
- 国内から国外、国外から国外及び国外から国内への移動に伴う輸送、国外におけるホテルでの宿泊並びに国外での旅行案内等のサービスの提供については、国内において行う資産の譲渡等に該当しない。
したがって、今回のツアー代金の各内訳のうち、①と②については国内におけるサービスの提供であることから消費税の課税対象(課税売上げ)となり、③から⑥については国外におけるサービスの提供であることから消費税の課税対象外(不課税売上げ)となります。
[参考]
消法2、4、消基通7-2-6、旅行業法2、観光庁ホームページなど
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