[相談]
私は、タクシー業(一般乗用旅客自動車運送事業)を営む会社を経営しています。
2023年10月1日からの消費税インボイス制度にあたり確認しておきたいのですが、当社の事業は、インボイスの交付義務が免除される事業に該当するのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談のタクシー業については、インボイスの交付義務が免除される事業には該当していないため、(事業者から)インボイスの交付を求められたときは、その料金に係るインボイスを交付しなければならないこととなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.インボイス発行事業者の義務
2023年10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)では、適格請求書発行事業者は、国内において課税資産の譲渡等(※)(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除きます)を行った場合において、その課税資産の譲渡等を受ける他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格請求書=インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その課税資産の譲渡等に係る適格請求書(インボイス)を当該他の事業者に交付しなければならないと定められています。
※ 課税資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供のうち、消費税が非課税とされるもの以外のもをいいます。
2.インボイスの交付義務が免除される事業
上記1.のインボイスの交付義務については、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書(インボイス)を交付することが困難な課税資産の譲渡等として一定のものを行う場合は、その交付義務が免除されています。
今回のご相談の(乗合タクシーではない)タクシー業については、上記①(から⑤)のインボイスの交付義務が免除される事業には含まれていないため、ご相談者の事業については、(事業者から)インボイスの交付を求められたときは、その料金に係るインボイスを交付しなければならないこととなります。
(ご参考)簡易インボイスの記載事項
上記1.の規定の適用を受ける場合において、適格請求書発行事業者が国内において行った課税資産の譲渡等が小売業その他の一定の事業に係るものであるときは、適格請求書に代えて、次に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類(適格簡易請求書=簡易インボイス)を交付することができると定められています。
上記について、簡易インボイスの記載事項と(通常の)インボイスの記載事項の違いは、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要である点と、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」についてはいずれか一方の記載で足りる点です。
上記の簡易インボイスを交付することができる事業は、具体的には、次の事業と定められています。