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不動産情報提供料の支払にかかるインボイスの保存要否

[相談]

 私は、宅地建物取引業を営む会社(消費税課税事業者)を経営していますが、当社は、不動産の売買案件の情報提供者に対して、最低1万円以上の情報提供料を支払うこととしています。
 このことに関連し、令和5年10月1日からのインボイス制度導入以後、宅地建物取引業者である事業者が、適格請求書(インボイス)発行事業者以外の者との間で行う一定の取引については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の規定の適用を受けられるという特例があると聞いたのですが、上記の情報提供料の支払はその特例の対象となるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 不動産情報提供料の支払について、ご相談の特例の適用はありません。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税の仕入税額控除とは

 消費税の納付額は、課税期間(※1)中の課税売上げに係る消費税額からその課税期間中の課税仕入れ(※2)等に係る消費税額を控除して計算します。

 この「課税仕入れ等に係る消費税額を控除すること」を「仕入税額控除」といいます。

※1 法人における消費税法上の課税期間とは、原則として、事業年度となります。

※2 課税仕入れとは、原則として、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。

2.仕入税額控除の規定の適用を受けるための要件

 上記1.の仕入税額控除の規定は、事業者が、その課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合には、原則として、その保存がない課税仕入れ等の税額については、適用しないと定められています。

 したがって、インボイス制度が導入される令和5年10月1日以後に仕入税額控除の規定の適用を受けるためには、原則として、帳簿と請求書等(インボイス)の保存が必要となります。

3.インボイスの保存が無くても仕入税額控除の規定の適用を受けられる場合

 上記2.の規定については、宅地建物取引業者である事業者が、適格請求書(インボイス)発行事業者以外の者(一般消費者)から建物(※3)を購入する場合には、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、(インボイスの保存がなくても)仕入税額控除の規定の適用を受けられることと定められています。

 この点、今回のご相談の情報提供料の支払は、上記の「建物を購入する場合」には該当しませんので、その支払について上記1.の仕入税額控除の適用を受けようとする場合には、その支払いにかかるインボイスの保存が必要となります。

※3 購入する建物が、(購入者の)棚卸資産に該当する場合に限られます。

[参考]
新消法2、19、30、新消令49、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)、経済産業省「事業者から顧客への不動産業者の情報提供等に係る宅地建物取引業法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」(平成28年6月15日)など

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