法人税申告における注意点!
特別措置を受けるには法人税申告書に「適用額明細書」を付さなければなりません
今回成立した税制改正では、様々な租税特別措置の見直し・延長などがなされていますが、法人税に関する特別措置のうち一部のものについては、「適用額明細書」を法人税の申告書に添付しないと適用が受けられず法人税額が増えることになりますので、注意してください。
Q 対象となる特別措置にはどのようなものがありますか?
A 昨年度(平成22年度)の税制改正で成立した租特透明化法では、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得金額を減少させるものとしており、例えば今回延長された「中小法人の軽減税率(18%)」(中小企業者等の法人税率の特例)なども該当します。
※対象となる特別措置は法令で具体的に指定されています。主な事項としては以下のようなものです。
●試験研究費の増加等に係る特別控除
●中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除
●事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別控除
●少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 など
Q 提出しなければならないのはどういった法人ですか?
A 法人税申告書を提出する法人で、上記の法人税関係特別措置の適用を受けようとする法人です。
Q 提出しないとどうなりますか?
A 適用額明細書を付けなかったり、虚偽付載したものを添付した場合、法人税関係特別措置が受けられず
法人税額が増えることになります。
Q 実施はいつからですか?
A 平成23年4月1日以後に終了する事業年度の法人税の申告から適用額明細書を付ける必要があり、すでに
スタートしています。適用額明細書が、法人税額にかかわってきますので、今回の税制改正も含めて最新の
税制改正情報を確認し、法人税の申告の際にはモレやミスのないようにしましょう。