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取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度

本日は、創設予定の
「相続税の納税猶予制度」
について記載致します。

制度の内容は以下の通りです。

①相続等で取得した自社株式の
価額の80%に対応する相続税の納税猶予

後継者である相続人が、
非上場会社を経営していた被相続人から
相続等によりその会社の株式等を取得し、
その会社を経営していく場合に、
その後継者が納付すべき相続税のうち、
相続等により取得した議決権株式等
(その会社の発行済議決権株式の
総数等の3分の2に達するまでの部分)
に係る課税価格の80%に相当する
相続税の納税が猶予されます。

〈納税猶予の免除)

その後継者が納税猶予の対象となった
株式等を死亡時までに保有し続けた場合等の
一定の場合には猶予税額が免除されます。

②適用対象会社

中小企業基本法上の中小企業で、
以下の条件を満たす会社です。

1)非上場の同族会社であること

2)計画的な承継にかかる取り組みが
  行われてきたこと

3) 資産管理会社ではないこと

明日以降で、
適用要件および制度を
使う上での留意点について
記載します。

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