公開日: 2022年09月13日

すまい給付金を受給した場合の住宅ローン控除額への影響

 

[相談]

私は、昨年(令和3年)9月に住宅の新築契約を締結し、今年(令和4年)3月にその引き渡しと入居を完了しました。
 その住宅新築に関して、私は国の「すまい給付金」の申請を行い、かつ、所得税の住宅ローン控除制度の適用を受ける予定ですが、その給付金を受給した場合、住宅ローン控除額の計算に何らかの影響はあるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 住宅ローン控除額の計算においては、ご相談のすまい給付金の受給額を、新築した住宅の取得価額から控除する必要があります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が、国内において住宅の取得等をして、これらの家屋を令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅ローンの金額を有するときは、原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、その人のその年分の合計所得金額が一定金額以下である年について、その年分の所得税の額から、一定の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除するという所得税法上の制度です。

2.すまい給付金制度の概要

 すまい給付金とは、消費税率の10%への引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために国が創設した制度です。

 この制度は、原則として、令和3年12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅を対象に実施されていますが、注文住宅の新築については、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約した場合は、令和4年12月31日までに引き渡され入居が完了した住宅も対象とされています。

 なお、この制度では、各個人の収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

3.すまい給付金を受給した場合の住宅ローン控除額の計算への影響

 住宅ローン控除額は、原則的には住宅ローンの年末残高の合計額を基に計算されますが、住宅ローンの年末残高の合計額が住宅の取得等の対価の額または費用の額を超える場合には、その対価の額または費用の額を基に計算することと定められています。

 また、その住宅の取得等に関し、国や地方公共団体から補助金(すまい給付金など)の交付を受けている場合には、その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額から、その補助金の額を控除することと定められています。

 したがって、今回のご相談の場合における住宅ローン控除額は、①新築住宅の取得価額からすまい給付金の受給金額を控除した金額と、②住宅ローンの年末残高の合計額の、いずれか低い金額を基に計算することとなります。

[参考]
措法41、措令26⑤、国土交通省ホームページ、すまい給付金事務局ホームページなど

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