公開日: 2022年08月02日

令和4年からの住宅ローン控除における所得要件の改正(引き下げ)

[相談]

 私は今年(令和4年)、これまで住んでいた賃貸アパートを引き払い、新たに居住用マンションを購入し、引っ越しを行う予定です。
 そこで確認しておきたいのですが、私が令和4年分の所得税確定申告で住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、住宅ローン控除制度における所得要件は、令和3年分の確定申告時と同様に、年3,000万円以下と理解してよいでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の住宅ローン控除制度における所得要件は、令和4年1月1日以後の居住開始分より、年2,000万円以下に引き下げられています。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が、国内において住宅の取得等をして、これらの家屋を令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅ローンの金額を有するときは、原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間の各年のうち、その人のその年分の合計所得金額が一定金額以下である年について、その年分の所得税の額から、一定の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別税額控除額)を控除するという所得税法上の制度です。

2.令和4年度税制改正による所得要件の引き下げ

 令和4年度税制改正では、上記1.の住宅ローン控除制度の適用対象者における所得要件について、年3,000万円以下から年2,000万円以下へと1,000万円の引き下げが行われました。

 上記の改正は、住宅の取得等をして、令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合について適用するとされていますので、今回のご相談における所得要件は、改正後の年2,000万円以下となります。

[参考]
措法41、財務省「令和4年度税制改正の大綱」、国税庁タックスアンサーNo.1213「認定住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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