公開日: 2022年07月26日

合同会社が解散した場合の清算事業年度

 このたび、当社(合同会社)は解散し、清算を行うこととなりました。
 当社は8月31日決算で、解散日は令和4年6月30日なのですが、法人税法上、この場合の解散事業年度と(最初の)清算事業年度の期間は、いつからいつになるのでしょうか。

[回答]

 ご相談の場合、①解散事業年度は令和3年9月1日から令和4年6月30日まで、②(最初の)清算事業年度は、原則として、令和4年7月1日から令和4年8月31日までとなります。

[解説]

1.株式会社等が解散した場合の解散事業年度と清算事業年度の取扱い

 法人税法上、内国法人が事業年度の中途において解散(合併による解散を除きます)をした場合には、その事実が生じた法人の事業年度はその解散の日に終了し、これに続く事業年度は、原則として、同日の翌日から開始するものと定められています。

 また、法人税法上、株式会社又は一般社団法人もしくは一般財団法人(以下、「株式会社等」といいます)が解散等をした場合における清算中の事業年度は、その株式会社等が定款で定めた事業年度にかかわらず、会社法に規定する「清算事務年度(※1)」となります。

※1 会社法上、清算事務年度とは、株式会社が解散した場合等に該当することとなった日の翌日又はその後毎年その日に応当する日から始まる各1年の期間をいうものと定められています。

2.合同会社が解散した場合の解散事業年度と清算事業年度の取扱い

 上記1.の会社法上の清算事務年度の規定は、株式会社に対して適用されるものであるため、合同会社など株式会社以外の内国法人には適用されません(言い換えますと、合同会社が解散した日の翌日から1年間をその合同会社の清算事業年度とするルールはない、ということです)。

 したがって、今回のご相談の場合、①解散事業年度は令和3年9月1日から令和4年6月30日まで、②(最初の)清算事業年度は、原則として、令和4年7月1日から令和4年8月31日まで(※2)となります。

※2 清算中の法人の残余財産が事業年度の中途において確定した場合には、その残余財産の確定の日が事業年度終了の日となります。

[参考]
法法14、法基通1-2-9、会社法494、641など

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