公開日: 2022年06月10日

社長が業務遂行中に行った交通反則行為による反則金を会社で支払った場合の取扱い

 

[相談]

私は、弁当の宅配サービスを行う会社を経営しています。
 先日、私(社長)は宅配業務途中に交通反則行為(速度超過)をしてしまったため、交通反則金を納付しました。この交通反則金は私個人に対して課されたものですが、会社の現金から納付しています。
 そこでお聞きしたいのですが、法人税法上、今回支払った反則金を、損金に算入することはできるのでしょうか。

[回答]

 ご相談の交通反則金については、損金算入することはできません。

[解説]

1.法人に対して課された不正行為等に係る費用等についての、法人税法上の取扱い

 法人税法上、国内に本店または主たる事務所を有する法人(内国法人)が、自己(法人)について課されて納付する次に掲げるものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定められています。

  1. ①罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
  2. ②国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
  3. ③私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
  4. ④金融商品取引法の規定による課徴金及び延滞金
  5. ⑤公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
  6. ⑥不当景品類及び不当表示防止法の規定による課徴金及び延滞金
  7. ⑦医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定による課徴金及び延滞金

2.法人の役員個人に対して課された不正行為等に係る費用等についての、法人税法上の取扱い

 上記1.に対し、法人が、その役員又は使用人に対して課された罰金もしくは科料、過料又は交通反則金を負担した場合において、①その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の損金の額に算入しないものとし、②その他のものであるときはその役員又は使用人に対する給与とするものとして取り扱われています。

 したがって、今回のご相談の場合は、社長が会社の業務(弁当宅配業務)を遂行していた途中における交通反則行為によって納付した交通反則金であることから、その納付した交通反則金を会社の損金に算入することはできないこととなります。

[参考]
法法55、法基通9-5-8、国税庁法人税相談事例など

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