公開日: 2022年06月21日

インボイスの交付義務と、簡易インボイスの記載事項

 

[相談]

私は衣料品小売店を経営しています。
 令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度についてお聞きしたいのですが、インボイスは、その交付を希望されないお客様にもすべて交付しないといけないのでしょうか。また、小売業の場合、インボイスの記載事項の一部を省略できる簡易インボイスを交付できると聞きましたので、その点についても教えてください。

[回答]

 インボイスは、事業者である相手方(消費税免税事業者を除きます)から交付を求められた場合にのみ、交付しなければならないと定められています。
 簡易インボイスの記載事項については、下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要

 消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合において、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています。

 したがって、事業者でない一般消費者や、消費税免税事業者である事業者に対しては、インボイスを交付する義務がないこととなります。

2.簡易インボイスの記載事項

 インボイスには、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「税率ごとに区分した消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」などの事項を記載しなければならないと定められていますが、不特定かつ多数の人に商品販売・サービスの提供等を行う事業(※)を行う場合には、インボイスの記載事項のうち、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」と「消費税額、もしくは適用税率のどちらか一方」を省略した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することができると定められています。

※簡易インボイスを発行できるのは下記の事業を行う場合と定められています。

  1. ① 小売業
  2. ② 飲食店業
  3. ③ 写真業
  4. ④ 旅行業
  5. ⑤ タクシー業
  6. ⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
  7. ⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

[参考]
新消法57の4、新消令70の9、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム