公開日: 2022年05月17日

新型コロナウイルス感染症特別貸付の消費貸借契約書の印紙税非課税措置

 

[相談]

私が経営する会社は、新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りが悪化していることから、金融機関から特別貸付を受ける予定です。
 その特別貸付の消費貸借契約書には印紙税がかからないと聞いたのですが、本当でしょうか。また、印紙税がかからない場合、いつまでに作成された消費貸借契約書が対象となるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 新型コロナウイルス感染症特別貸付についての消費貸借契約書のうち、令和5年3月31日までに作成されるものについては、印紙税が非課税とされています。

[解説]

1.原則的な消費貸借契約書に係る印紙税の取扱い

 消費貸借契約書とは、借主が貸主から金銭その他の代替物を受け取り、その所有権を取得して消費した後に、これと同種、同量の物を返還する契約の成立を証する契約書をいいます。

 印紙税法上、この消費貸借に関する契約書は課税文書とされています。

 契約金額の記載のある契約書についてはその契約金額の区分に応じて契約書1通につき200円以上、契約金額の記載のない契約書については1通につき200円の印紙税が課税されることと定められています。ただし、契約金額の記載のある契約書のうち、その契約金額が1万円未満のものについては、原則として、印紙税は非課税となります。

 このため、通常の融資の場合において金融機関と取り交わす(金銭)消費貸借契約書については、印紙税が課税されることとなります。

2.新型コロナウイルス感染症特別貸付等に係る消費貸借契約書についての例外的な取扱い

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(新型コロナ税特法)では、日本政策金融公庫などの公的貸付機関や民間の金融機関が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者(特定事業者)に対して、その影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付けとして一定の要件を満たすものに係る消費貸借契約書のうち、特定日(令和5年3月31日)までに作成されるものについては、印紙税を課さないと定められています。

 このため、今回のご相談の消費貸借契約書については、それが令和5年3月31日までに作成されるものであれば、印紙税は非課税となります。

[参考]
印法3、印法別表第一、印基通別表第一第1号の3文書の1、民法587、新型コロナ税特法11、国税庁「新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」(令和4年4月改訂)、国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方へ 消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について」(令和4年4月改訂)など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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