先日、私はギックリ腰を患ってしまったため、ギックリ腰治療で有名な鍼灸接骨院(個人経営)に通い、少々高額ではありますが、自費(保険適用外)での治療を受けています。
その鍼灸接骨院では、治療費を数回分後払いで支払えることから、月末に6~7万円程度を支払っているのですが、その領収書に印紙が貼られていないことに気づきました。5万円以上の領収書には印紙を貼る必要があると聞いたことがあるので、この場合も、印紙の貼付が必要なのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
[回答]
個人経営の鍼灸接骨院で、柔道整復師等の個人が作成する領収書については、印紙税は非課税とされています。
[解説]
1.領収書に対する印紙税の基本的な考え方
印紙税法では、売上代金についての金銭又は有価証券の受取書(領収書)については、原則として、印紙税が課税されることとされています。
ただし、売上代金に係る受取書であっても、その記載金額が5万円未満の受取書については、印紙税は非課税とされています。
2.柔道整復師等である個人が作成する領収書に対する印紙税の取扱い
印紙税法では、売上代金についての領収書で、その記載金額が5万円以上のものであったとしても、「営業に関しない受取書」については、印紙税は非課税とされています。
その「営業」とは、営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいうとされていますが、医師等の行為については、その職業の本来あるべき姿や、専門的技術・知識を有する個性的特徴を持つ職業であることから、印紙税法上の営業行為には該当しないと解されています。
上記の「医師等」には、医師のほか、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、獣医師等が含まれることとされています。
このため、今回のご相談の鍼灸接骨院(個人経営の鍼灸接骨院)が作成する領収書(受取書)については、印紙税は非課税となります。
[参考]
印法2、5、印法別表1第17号文書、印基通第17号文書の25など
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