私は個人事業主のイラストレーターで、ポスター・チラシ・パンフレット・絵本・書籍などの表紙や挿絵の作成、ロゴマークやキャラクターの図案作成などを行って生計を立てています。
ところで最近、NFTアートが高額で取引されていることを知り、自分もNFTアートの創作と販売に挑戦してみたいと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、仮に、私が作成したNFTアートを継続的に販売した場合、その販売による収益は、所得税法上どのように取り扱われると考えられるでしょうか。
[回答]
ご相談のNFTアートの販売については、所得税法上の事業所得(もしくは雑所得)に区分され、所得税の課税対象になるものと考えられます。
[解説]
1.NFTアートとは
NFTアートとは、パソコンなどのデジタル機器を用いて作成されたアート作品(デジタルアート)に、暗号資産(仮想通貨)で使われるブロックチェーン技術を組み合わせることで、そのデータの改ざんを不可能にし、唯一無二のデジタルアートとして価値を保存することができるようにしたものをいいます。
このNFTアートは、主にイーサリアムという暗号資産が使用されて取引されており、昨年、数十億円で落札されたことがニュースとなるなど、高値での取引が話題となっています。
2.NFTアートを販売した場合の所得税法上の課税関係
国税庁は、2022年4月1日に、「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」(所得税)というタックスアンサーを公表しました。
それによれば、NFT(非代替性トークン)やFT(代替性トークン)が、暗号資産などの財産的価値を有する資産と交換できるものである場合、そのNFTやFTを用いた取引については所得税の課税対象となる、とされています。
また、NFTやFTの譲渡が、営利を目的として継続的に行われている場合は、譲渡所得ではなく、その規模等によって、事業所得または雑所得に区分される、ともされています。
このため、今回のご相談における自身で創作したNFTアートの販売については、事業所得(規模等によっては雑所得)に区分され、所得税の課税対象になるものと考えられます。
[参考]
所法27、33、35、国税庁タックスアンサーNo.1525-2「NFTやFTを用いた取引を行った場合の課税関係」など
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