公開日: 2022年11月08日

贈与税の申告書の提出先


 

[相談]

私は愛知県に在住しています。
 今年、他県に在住する父から現金300万円の贈与を受けたのですが、その贈与税の申告書の提出先は私と父、どちらが住んでいる地域の所轄税務署長になるのでしょうか。教えてください。

[回答]

 ご相談の贈与税についての申告書の提出先は、ご相談者の住所地の所轄税務署長となります。

[解説]

1.贈与税の納税義務者

 相続税法において、個人からの贈与により財産を取得した人で、その年において贈与により取得した財産の価額が110万円を超えるときは、原則として、その年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を「納税地」の所轄税務署長に提出し、かつ、その申告書に記載した贈与税を国に納付しなければならないと定められています。

2.贈与税の納税地

 上記1.の「納税地」とは、贈与税の申告書の提出先を指します。

 贈与税の納税地は、原則的には贈与によって財産を取得した人の住所地とすると定められています。

 したがって、今回のご相談の場合における贈与税の申告書の提出先は、現金300万円の贈与を受けた人(ご相談者)の住所地(愛知県)の所轄税務署長となります。

3.留意点

① 税務上の「住所」とは、生活の本拠となる場所を言い、その場所が生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されることとされていますので、必ずしも住民票がある場所が税務上の住所地となるとは限らないことにご留意ください(このため、たとえば留学や海外出張などで一時的に日本国内を離れている人は、日本国内に住所があることになります)。

② 相続税の納税地(相続税の申告書の提出先)は、被相続人(亡くなった方)の死亡の時における住所地(亡くなった方の生活の本拠)と定められています。このため、相続税の申告書の提出先は、贈与税の場合とは異なり、財産を取得した人ではなく、亡くなった方の住所地の所轄税務署長となります。

[参考]
相法1の4、21の5、28、33、附則3、措法70の2の4、相基通27-3など

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