公開日: 2022年12月06日

役員給与を手取り額が同額となるように支給した場合の法人税法上の取扱い


[相談]

 私は、自身が経営する会社から役員給与の支給を受けています。
 その役員給与について、源泉所得税・市県民税・社会保険料を控除する前の金額(いわゆる額面給与)を毎月同額とするのではなく、それらを控除した後の金額(いわゆる手取り額)が同額となるように支給額を設定したいと考えていますが、その場合、私への役員給与支給額は法人税法上の定期同額給与に該当するのでしょうか。教えてください。

[回答]

 役員給与については、その額面が同額である場合だけでなく、給与から源泉所得税・市県民税・社会保険料を控除した後の金額(いわゆる手取り額)が同額となるように支給している場合も、法人税法上の定期同額給与とみなすと定められています。

[解説]

1.法人税法上の役員給与に関する規定の概要

 法人税法上、内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます)のうち、次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない(=会社の経費にはできない)と定められています。

① その支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとである給与(「定期給与」といいます)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして一定のもの(「定期同額給与」といいます)

② その役員の職務につき、所定の時期に、確定した額の金銭等を交付する旨の定めに基づいて支給する給与で、定期同額給与及び業績連動給与のいずれにも該当しないもの(一定のものに限ります)

③ 内国法人がその業務執行役員に対して支給する業績連動給与(一定の要件をみたすものに限ります)

2.定期同額給与の範囲

 上記1.の規定の適用については、定期給与の各支給時期における支給額から源泉徴収をされる所得税(源泉所得税)の額、その定期給与について特別徴収をされる地方税(市県民税)の額、健康保険法等の規定によりその定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額を控除した金額が同額である場合には、その定期給与の各支給時期における支給額は、同額であるものとみなすと定められています。

 したがって、今回のご相談のように、役員給与について源泉所得税・市県民税・社会保険料を控除した後の金額(いわゆる手取り額)が同額となるように支給する場合には、その支給する役員給与は、上記1.の定期同額給与とみなされることとなります。

[参考]
法法34、法令69など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム