簡易インボイスの交付可否/コインパーキングの場合
[相談]
私は、立体駐車場(時間貸しのコインパーキング)を運営する会社を経営しています。
当社は適格請求書発行事業者ですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度において、当社は、コインパーキング利用客(不特定多数)に、いわゆる「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することはできるのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談のコインパーキングについては、利用客に簡易インボイスを交付することができるものと考えられます。
[解説]
1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要
消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からの適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合において、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)から適格請求書(インボイス)の交付を求められたときは、原則として、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています(このため、事業者でない一般消費者や、消費税免税事業者である事業者に対しては、インボイスを交付する義務がないこととなります)。
(注)インボイスの交付義務については、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難な取引として一定のものを行う場合は免除されています。
その具体例としては、3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(「自動販売機特例」といいます)などがありますが、自動販売機特例の対象となるのは、商品の販売・サービスの提供及び代金の収受が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみにより商品の販売・サービスの提供が完結するものをいう(具体例:コインロッカーやコインランドリー)こととされているため、コインパーキングについては、自動販売機特例の対象とならない(インボイスの交付義務は免除されない)こととされています。
2.簡易インボイスの記載事項
インボイスには、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「税率ごとに区分した消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」などの事項を記載しなければならないと定められていますが、一定の事業を行う場合には、インボイスの記載事項のうち、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」と「消費税額、もしくは適用税率のどちらか一方」を省略した「簡易インボイス(適格簡易請求書)」を交付することができると定められています。
簡易インボイスを発行できる事業は、具体的には、下記のとおりです。
- ①小売業
- ②飲食店業
- ③写真業
- ④旅行業
- ⑤タクシー業
- ⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
- ⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
上記1.で述べたとおり、コインパーキングは、インボイスの交付義務が免除される自動販売機特例の対象とはなりませんが、上記⑥の駐車場業(不特定かつ多数の者に対するもの)に該当することから、ご相談のコインパーキングについても、通常のインボイスに代えて、簡易インボイス(書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称等の記載を省略したもの)を利用客に交付することができるものと考えられます。
[参考]
新消法57の4、新消令70の9、70の11、新消規26の6、インボイス通達3-11、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和4年11月改訂)」など
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