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インボイスの端数処理を行う際に採用できる方法

文書作成日:2023/01/31

インボイスの端数処理を行う際に採用できる方法


[相談]

 私は会社で経理を担当しています。
当社は現在、令和5年(2023年)10月1日から導入されるインボイス制度(消費税適格請求書等保存方式)に向けて、その発行の準備を進めています。
そこでお聞きしたいのですが、インボイスに記載する消費税額に1円未満の端数が生じた場合、その端数処理方法は、切り上げ・切り捨て・四捨五入いずれの方法を採用できるのでしょうか。教えてください。

 

[回答]

インボイスに記載する消費税額の端数処理については、切り上げ・切り捨て・四捨五入のどの方法でも採用することができます。

 

[解説]

1.インボイスの記載事項

 インボイス制度では、事業者(登録を受けた適格請求書発行事業者)は、取引先(消費税課税事業者に限ります)から要求された場合には、インボイス(適格請求書)を交付しなければならないと定められています。

その記載事項は、次のとおりです。

(インボイスの記載事項)
  • ① 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • ② 登録番号
  • ③ 取引年月日
  • ④ 取引内容(軽減税率対象品目である場合には、その旨)
  • ⑤ 税抜取引価額または税込取引価額を税率区分ごとに合計した金額
  • ⑥ 上記⑤に対する消費税額等および適用税率
  • ⑦ インボイスの交付を受ける事業者の氏名または名称

2.インボイスに記載する消費税額の端数処理方法

 インボイスに記載する消費税額の端数処理は、一のインボイスにつき、消費税率の異なるごとに、それぞれ1回ずつ行うこととされています(商品等の品目ごとに消費税額等を算出し、その端数処理を行うことは、認められていません)。

この端数処理の方法については、切り上げ・切り捨て・四捨五入のいずれの方法を採用するかは任意とされていますので、事業者ごとに端数処理の方法を選択し、その選択した端数処理方法によって端数処理を行うこととなります。

[参考]
新消法57の4、新消令70の10、インボイス通達3-12、国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(令和4年11月改訂)」など

 

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