公開日:

居住開始年が令和4年でも住宅ローン控除の控除率が1%となる場合

[相談]

 私は、一昨年(令和3年)の4月に住宅(一般住宅)の新築契約(この契約金額に含まれる消費税額は10%の税率により課されています)を締結し、昨年(令和4年)3月にその引き渡しを受け、入居を完了しました。
 その住宅新築・入居に関し、所得税の確定申告にて住宅ローン控除制度の適用を受ける予定ですが、私の住宅ローン控除の控除率は、何%になるのでしょうか(居住開始年が令和4年の場合は0.7%と聞いたのですが、それで合っているでしょうか)。

[回答]

 ご相談の場合、住宅ローン控除の控除率は、1%になるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)制度の概要

 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、個人が、国内において住宅の取得等をして、これらの家屋を令和7年12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合において、その人がその住宅の取得等に係る住宅ローンの金額を有するときは、原則として、その居住の用に供した日の属する年以後10年間(※1)の各年のうち、その人のその年分の合計所得金額が一定金額以下である年について、その年分の所得税(国税)の額から、一定の住宅ローン控除額(住宅借入金等特別控除額)を控除するという制度です。

※1 控除期間については、

  • ①居住年が令和4年又は令和5年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等又は買取再販住宅の取得に該当するものである場合には13年間
  • ②その住宅の取得等が特別特定取得(住宅の取得等の対価の額等に10%の消費税額等が含まれている場合におけるその住宅の取得等をいいます)に該当する場合で、その住宅の取得等に係る契約が一定期間(新築(注文住宅)の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間)に締結されているもの(特別特例取得または特例特別特例取得)については13年間

とするなど、各種の特例が設けられています。

2.居住開始年が令和4年である場合の住宅ローン控除の控除率

 上記1.の住宅ローン控除の控除率は、原則的には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める割合とされています。

①居住年が平成21年から令和3年までの各年である場合 1%

②居住年が令和4年から令和7年までの各年である場合 0.7%

 ただし、特別特例取得または特例特別特例取得については、住宅ローン控除の控除率は、1%と定められています(※2)。

 したがって、今回のご相談の場合、新築された住宅への居住開始年は令和4年であるものの、住宅の新築契約金額に含まれる消費税額が10%の税率で課されており、かつ、その契約が令和3年4月に締結されていることから、適用される住宅ローン控除の控除率は1%になるものと考えられます。

※2 この場合、上記①の令和「3」年を令和「4」年と読み替えて、1%の控除率を適用すると定められています。

[参考]
措法41、新型コロナ税特法6の2、新型コロナ税特法施行令4の2など

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
戻る
お問い合わせ
ご相談・ご質問、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-958-583
0120-958-583
受付時間:9:00~18:00(平日)
メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム