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消費税法上の課税期間を短縮している場合の基準期間の考え方

[相談]

 このたび、私が経営している会社では、諸般の事情から消費税法上の課税期間を短縮するための届出書を提出することを検討しています。
 そこでお聞きしたいのですが、当社が消費税法上の課税期間を1ヶ月ごと、あるいは3ヶ月ごとに短縮した場合、当社の消費税法上の「基準期間」はどのように考えればよいのでしょうか。教えてください。

[回答]

 消費税法上、会社(法人)の基準期間については、課税期間を短縮しているかどうかにかかわらず、その事業年度の前々事業年度となります。

[解説]

1.消費税法上の課税期間とは

 法人における消費税法上の課税期間とは、原則として、その法人の事業年度と定められています。

2.課税期間の特例(短縮)制度の概要

 上記1.の消費税法上の課税期間については、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することにより、1ヶ月ごとの期間または3ヶ月ごとの期間に短縮することができます。

 具体的には、その事業年度が3ヶ月を超える法人で、その事業年度を3ヶ月ごとの期間に短縮することまたは1ヶ月ごとの期間に短縮した各期間を3ヶ月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に届出書を提出したものについては、その事業年度をその開始の日以後3ヶ月ごとに区分した各期間(※1)がその法人の課税期間となります。

 また、その事業年度が1ヶ月を超える法人で、その事業年度を1ヶ月ごとの期間に短縮することまたは3ヶ月ごとの期間に短縮した各期間を1ヶ月ごとの期間に変更することについてその納税地の所轄税務署長に届出書を提出したものについては、その事業年度をその開始の日以後1ヶ月ごとに区分した各期間(※2)がその法人の課税期間となります。

※1 最後に3ヶ月未満の期間を生じたときは、その3ヶ月未満の期間

※2 最後に1月未満の期間を生じたときは、その1月未満の期間

3.消費税法上の基準期間とは

 消費税法上、基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度(※3)の前々事業年度をいうと定められています(※4)。

 したがって、今回のご相談の場合のように、課税期間を短縮している会社(法人)であっても、その消費税法上の基準期間は、(あくまでも)その事業年度の前々事業年度となります。

※3 事業年度とは、原則として、法人税法に規定する事業年度をいいます。

※4 前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となります。

[参考]
消法2、19、法法13など

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