[相談]
このたび、私が経営する会社は設立第2期(第2事業年度)を迎えます。
当社の設立第1期の業績は好調で、設立から半年で売上高(消費税課税売上高)1億円を達成しました。
そこでお聞きしたいのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、新たに設けられた経過措置(いわゆる少額特例)を、当社の第2期において適用することはできるのでしょうか。
なお、当社の資本金は2,000万円のため、設立第1期から消費税課税事業者となっています。
[回答]
ご相談の場合、第2期において少額特例の適用を受けることができるものと考えられます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.少額特例(請求書等の保存を要しない課税仕入れに関する経過措置)の概要
消費税法上、事業者(消費税免税事業者を除きます)が、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの間に国内において行う課税仕入れ(※1)について、その課税仕入れに係る支払対価の額が少額である場合(※2)における、仕入れに係る消費税額の控除の規定の適用については、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により、その適用を受けることができると定められています(いわゆる、少額特例)。
つまり、少額特例の適用を受けることができる課税仕入れについては、適格請求書(インボイス)の保存は不要ということになります。
※1 課税仕入れとは、原則として、事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けることをいいます。
※2 少額である場合とは、課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合(支払対価の額が消費税込みで1万円未満である場合)と定められています。
2.少額特例が適用できる課税期間
上記1.の少額特例が適用できる課税仕入れは、その「基準期間(※3)」における課税売上高が1億円以下である課税期間(※4)、又はその特定期間(※5)における課税売上高が5,000万円以下である課税期間に行うものに限定されています。
※3 基準期間とは、法人については、原則としてその事業年度の前々事業年度となります。
※4 課税期間とは、法人の場合、原則として事業年度となります。
※5 特定期間とは、法人については、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。
したがって、今回のご相談の第2期については、少額特例の適用を受けることができるものと考えられます。
3.新たに設立された法人の基準期間のない課税期間における少額特例の適用可否
今回のご相談の第2期については、上記2.の「特定期間」の課税売上高は5,000万円を超えていますが、前々事業年度がないことから、基準期間はありません。
このような場合、国税庁によれば、新たに設立された法人における基準期間のない課税期間については、特定期間の課税売上高が5,000万円超となった場合であっても、その課税期間について、少額特例の適用を受けることができるとされています。
したがって、今回のご相談の第2期については、少額特例の適用を受けることができるものと考えられます。
[参考]
新消法2、9の2、平成28年改正消法附則53の2、改正消令24の2、国税庁軽減税率・インボイス制度対応室「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和5年4月改訂)など
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