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マンションオーナー必見!22年税制改正(相続税)の影響は?

22年の税制改正に伴いマンションオーナーを始めとする

資産家は評価額が上がるなどの影響が今後考えられ、検討や対策が必要です。

【平成22年相続税改正ポイント】

◎小規模宅地・事業用地の評価額が変わります!軽減特例の見直しの御案内
 
 *平成22年4月1日以後の相続または遺贈から適用

1.相続人や居住や事業を継続しない場合の50%減額が廃止に
 

 【例】200㎡の住宅や事業用宅地・評価1億円
 
    引き続き居住しなかったり、事業を継続しなくても、改正前までは

    1億円×50%=5,000万円が減額されていましたが、

    改正後は廃止となります。

 
(改正前)
・小規模宅地等の評価の特例の適用条件

事業用地 特定事業用宅地等   400平方メートルまで80%減額
     特定同族会社事業用宅地等 400平方メートルまで80%減額
  国営事業用宅地等 400平方メートルまで80%減額
  その他の事業用宅地等   200平方メートルまで50%減額
居住用地 特定居住用宅地等   240平方メートルまで80%減額
  その他の居住用宅地等   200平方メートルまで50%減額
不動産貸付用宅地等   200平方メートルまで50%減額

(改正後)
 上記、
 
 その他の事業用(事業非継続)上限200㎡まで 50%減額、

 その他の居住用(居住非継続)上限200㎡まで 50%減額

 2つが廃止となります。

 <影響>

 当然ながらこれまで上記改正前の適用が可能であった納税者にとっては、

 評価額が上がり、相続税対策が新たに必要になってきます。

 上記の例でいえば、そのまま1億円が評価金額となります。

2.共有相続の場合、居住しない相続人は適用対象外に

 ・適用要件を満たす相続人と満たさない相続人の共有相続の場合の改正ポイント

 【例】居宅用地の場合

    土地・建物ともに被相続人が居宅していた不動産を、配偶者と居住をしない子が、

    共同相続した場合

(改正前)

 配偶者    80%減額
 居住しない子 80%減額(共有の場合、居住しなくても80%減額適用可)
 *共有しなくても非継続での50%減額が適用可能だった

(改正後)取得者ごとに適用要件を判定するようになった!

 配偶者    80%減額
 居住しない子 減額なし
 
  
 <影響>

 居住非継続の子供等が相続した場合の、減額なしによる評価額の上昇。

 また1次相続は配偶者の居住により軽減特例が適用できたが、

 2次相続などにおいて居住非継続の場合の評価額の増加の問題が発生する。

3.一棟の建物のうちに居住用と貸付用がある場合の全体適用が面積按分に

 
 【例】一棟のマンション(1階〜4階まで貸付、5階が居住用)の場合

(改正前)
 
 居住用  80%減額
 貸付用  80%減額(居住用があれば、全体が80%減額適用可)

(改正後)

 居住用  80%減額
 貸付用  50%減額(不動産貸付用宅地等)

 [計算例】

 
 改正前) 評価額1億円×(1-80%)=2,000万円

 改正後) 1億円×1/5=2,000万円
      2,000万円×(1-80%)=400万円

      1億円×4/5=8,000万円
      2,000万円×(1-50%)=4,000万円
 
      合計 4,400万円

      *2,400万円の評価差額が改正前後で生じる

 <影響>

居住用部分と貸付用部分のあるマンションなどの不動産評価額の見直しが

 必要となる。

 ≪結論≫

 今まで小規模宅等のの軽減特例で要件を満たして、軽減の恩恵を受けていた納税者も

 改正後は、要件を満たさず相続税負担に影響する場合が大いに考えられます。

 早急な評価額の見直しおよび資産構成の検討を行って下さい。

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