平成21年6月に創設された「直系尊族から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の500万円非課税特例」について、平成22年12月31日までの贈与とされていた適用期限が平成23年12月31日まで1年延長され、非課税枠が、平成22年については1500万円、平成23年については1,000万円となっています。
(1)1,500万円、1,000万円非課税特例については所得制限がある
平成21年6月に創設された500万円の非課税特例には、受贈者に所得に制限がありませんでしたが、改正後に拡充される1,500万円及び1,000万円の非課税特例については、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定されます。
(2)平成22年については選択適用
合計所得金額が2,000万円超の方は、平成22年住宅所得等資金贈与の1,500万円の非課税特例を受けることができませんが、平成21年に住宅所得等資金の500万円非課税特例の適用を受けていない場合には、平成22年に500万円の非課税特例の適用を受けることが可能です。
(3)父、母だけではなく祖父母等からの贈与も対象に
この非課税特例は直系尊属からの住宅取得等資金贈与に適用がありますので、父母
祖父母はもちろん、曾父母からの住宅取得等資金贈与も対象となります。
一方、従来から住宅主宅のための資金の贈与を受けた場合の特例として、相続時精算課税制度の住宅等資金贈与の特例がありますが、この特例は父母からの贈与に限られ、祖父母からの贈与は適用外です。
(4)資産贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得して居住することが原則
贈与を受けた金額について、贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅の取得など次の(5)に①から④までに充て、かつ、その住宅に居住することが必要です。3月15日までに完成していない場合で一定の状態まで建築が進んでいる場合やその他の事由で居住していないときには、遅滞なく居住することが確実であると見込まれるときは適用が認められます。
(5)新築、新築物件の取得、中古物件の取得及び増改築も対象に
住宅取得等資金贈与の適用は住宅の新築だけでなく、次のように新築物件の購入や既得住宅の取得や増改築についても対象となります。
①住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
②上記①とともにするその敷地の用に供されている土地もしくは土地の上に存する権利の取得のために資金を充ててその住宅用家屋の新築をした場合又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合
③既存住宅用家屋の取得または既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地もしくは土地の上に存する権利の取得のために資金を充てて、その既存住宅用家屋の取得をした場合
④居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築又はその家屋についての増改築とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得のために資金を充ててその住宅用の家屋について増改築をした場合