何度かご案内してますが、
ポイントを絞って、相続税納税猶予について
記載します。
(ポイント1)相続税の減免ではなく、あくまで納税猶予。
平成20年1月に閣議決定された
平成20年税制改正法案の事業承継税制案は、
減免ではなく、相続税の納税が猶予されるだけです。
猶予された相続税額は、
事業承継相続人が死亡すれば
免除されますが、
株式等を売買、贈与などで譲渡した場合には
猶予されている相続税額と
利子税を納付しなければなりませんので
御注意下さい。
(ポイント2)平成20年10月1日に遡って適用される。
中小企業経営承継円滑法は、
平成20年10月1日から施工されますが、
自社株式等の相続税の納税猶予制度は、
平成21年1月から始まる通常国会で審議され、
成立はその後平成20年3月末ぐらいになると思われます。
無事成立すると、
その適用は平成20年10月1日以後の相続に遡って、
適用されることとされています。
(ポイント3)経済産業大臣の認定が必要
当然のことですが、
相続税の納税猶予制度は税法における制度ではあります。
しかしながら中小企業承継円滑化法の規定の適用を受けて、
経済産業省大臣の認定を受けた株式等について、
税法の特例の適用をうけることができることと
なっています。