公開日: 2023年09月26日

新規設立法人の役員に賞与を支払う場合の届出書の提出期限

文書作成日:2023/09/26

[相談]

 私はこのたび会社を設立し、その会社の代表取締役に就任することとなりました。
 私は、設立初年度から役員賞与の支給を受けたいと考えているのですが、この場合において、税務上必要な手続きがあれば教えてください。

[回答]

 ご相談の場合、会社の設立の日以後2月を経過する日までに、所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があります。

[解説]

1.事前確定届出給与の概要

 事前確定届出給与とは、役員賞与など、法人の役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下、事前確定届出給与に関する定め)に基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除きます)をいいます。

 その事前確定届出給与に関する定めについては、法定の提出期限までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出書を提出しなければならないこととされており、この届出書の提出がなされずに支給された事前確定届出給与については、その法人の損金(経費)には算入されないことと定められています。

2.事前確定届出給与に関する届出書の提出期限(原則)

 この事前確定届出給与に関する届出書の提出期限は、原則的には、次の①または②のうちいずれか早い日と定められています。

  • ① 株主総会等の決議によりその事前確定届出給与に関する定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1月を経過する日
  • ② その会計期間開始の日から4月を経過する日

3.新たに設立した法人における事前確定届出給与に関する届出書の提出期限

 上記2.の提出期限について、新たに設立した内国法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合には、その設立の日以後2月を経過する日とすると定められています。

 したがって、今回のご相談の場合は、会社の設立の日以後2月を経過する日までに、所轄税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出する必要があることとなります。

[参考]
法法34、法令69、通法10など

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