◎ 税制改正(所得税、扶養控除などの見直し)
所得控除の廃止・縮減などで増税になる一方、子供手当などが創設されて、
子育て世帯の家計の負担は軽減されます。
なお児童手当は廃止されますが、配偶者控除の廃止は今回は見送られました。
◎扶養控除などの見直し
(1) 年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の人を言う、以下同様)に
係る扶養控除が廃止されます。
【年少扶養親族】
・所得税 従前38万円 → 改正後廃止
・住民税 従前33万円 → 改正後廃止
(2) 特定扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の人を言う、以下同様)のうち、
年齢16歳以上19歳未満の人に係る扶養控除の上乗せ部分25万円(個人住民税は12万円)が、
廃止され、扶養控除額が38万円(個人住民税は33万円)とされます。
【年齢16歳以上23歳未満】
・所得税 従前63万円 → 改正後38万円
・住民税 従前45万円 → 改正後33万円
この改正は、平成23年以後の所得税および同24年度以後の個人住民税について適用されます。