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《国税庁文書回答事例》成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について

 このほど、国税庁では、成年後見人が、その選任時から平成26年までの後見事務に係る「成  年後見人に対する報酬の付与」の申立てを家庭裁判所に行い、同家裁の後見事務に係る報酬を付  与する旨の審判の告知に基づいて成年被後見人から当該報酬を受領した場合において、その報酬  の収入すべき時期について当該審判の告知によってその効力が生じた時と解して差し支えないと  した名古屋国税局の文書回答事例を公表しましたので、紹介します。    1.事前照会の趣旨及び事実関係    平成17年に家庭裁判所から成年後見人として選任され、その後、成年被後見人の後見事務   (財産管理や契約など法律行為に関するものであり、以下「本件後見事務」という。)を行っ   ているが、成年被後見人から本件後見事務に対する報酬は受領していなかった。    そのため、平成26年に家庭裁判所に対して、成年後見人選任時から平成26年までの本件   後見事務に係る「成年後見人に対する報酬の付与」の申立て(以下「本件報酬付与申立て」と   いう。)を行ったところ、本件後見事務に係る報酬を付与する旨の審判の告知がされたため、   成年被後見人から成年後見人選任時から本件報酬付与申立てまでの間の本件後見事務に対する   報酬(以下「本件報酬」という。)を受領したが、本件報酬の収入すべき時期は、当該審判の   告知によってその効力が生じた時と解してよいか。   (注)成年後見人は給与所得者であり、後見事務を事業としては行っていないので、本件報酬     は雑所得に該当することを照会の前提としている。    2.事前照会者の求める見解となることの理由  (1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所は、本    人、配偶者、4親等内の親族等の請求により、後見開始の審判をすることができ(民法7条)、    後見開始の審判を受けた者を成年被後見人として成年後見人を付すこととしているので(民    法8条)、成年後見人は、成年被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為につい    て成年被後見人を代表するなどの後見事務を行うことになる(民法859条)。  (2)この後見事務を行う成年後見人に対して、家庭裁判所は、成年被後見人の財産の中から相    当な報酬を与えることができるとしているが(民法862条)、成年後見人に対して報酬を    与えるかどうか、あるいはその額をいくらにするかについては、家庭裁判所が諸事情を考慮    し、その審判により定めることとされている(家事事件手続法39条)。     そうすると、家庭裁判所の審判があるまでは、その報酬を受けることができるか否かにつ    いては未確定な状態となり、家庭裁判所により成年後見人に審判の告知が行われ、その効力    が生ずることによって初めて、成年後見人がその報酬を受けることができることが確定し、    また、その額も確定することとなる(家事事件手続法74条)。  (3)ところで、人的役務の提供による収入すべき時期は、原則として役務提供を完了した日と    され、ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過等に応じて収入する特約又は慣習が    ある場合におけるその期間の経過等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりそ    の収入すべき事由が生じた日とされている(所基通36-14(2)、36-8(5))。     この点について、成年後見人は、通常、成年被後見人が病気などから回復し判断能力を取    り戻したり、亡くなるまで、成年後見人として責任を負うと考えられることからすると、そ    の任期満了日、つまり役務提供の完了した日は、成年被後見人の死亡日等になると解される。  (4)本件報酬は、その成年後見人の任期中である成年後見人選任時から本件報酬付与申立てま    での期間に対応するものであること、並びに家庭裁判所の審判の告知によって成年後見人が    その報酬を受けることができること及びその額が確定することを踏まえれば、上記(3)た    だし書にいう期間の経過等に対応する報酬の取扱いに準じて、当該審判の告知によってその    効力が生じた時において収入すべき事由が生じたものとして取り扱うことが相当であると考    える。   ◎ これらの具体的な内容等につきましては、「成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収 入すべき時期について」(国税庁ホームページ>名古屋国税局>税に関する情報>文書回答事 例>名古屋国税局文書回答税目別検索>所得税>「回答年月日:平成27年1月22日、照会 事項:成年後見人が受領した報酬に係る収入金額の収入すべき時期について」)でご確認くだ さい。

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