国税庁より法人番号の通知・公表開始スケジュールについて下記のような発表が有りましたので、ご覧ください。
国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知らせいたします。
なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号)を順次掲載し、公表します。
1 法人番号指定通知書の発送等
(1) 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。
※ 具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日は別表のとおりです。
なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定しています。
(2) 設立登記のない法人及び人格のない社団等
設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。
2 法人番号指定通知書の送付先
法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。
3 郵便物(法人番号指定通知書)の差出人
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおり国税庁長官官房企画課法人番号管理室です。
〒113-8582 |
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎 |
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室 |
○ 法人番号指定通知書の送付先
法人番号は、「法人番号指定通知書」を郵送することによりお知らせします。
法人番号指定通知書の「送付先」は、
- 設立登記法人については、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地
- 設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出されている申告書・届出書に記載の所在地
- 外国法人等で国内における事務所又は営業所を有する場合は、税務署に提出されている申告書・届出書に記載された日本国内の主たる事務所若しくは営業所の所在地又は納税管理人の所在地
になります。
○ 法人番号指定通知書の様式
法人番号指定通知書のイメージ及び記載事項は、以下のとおりです。
※1 法人番号の指定に関するお尋ね
この書類は、法人番号の適正な指定及び公表のため、設立登記のない法人及び人格のない社団等の皆さまに法人番号指定通知書に印字された情報をご確認いただくためのものです。
※2 法人番号等の公表同意書
人格のない社団等については、基本3情報の公表にあたって、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得る必要がありますので、公表に同意する場合は、同封する「法人番号等の公表同意書」を提出していただくことになります。
なお、公表に同意しない場合には、当該同意書の提出は必要ありません。
【公表に同意する場合の留意事項】
人格のない社団等の代表者又は管理人が公表に同意した場合、インターネット(国税庁法人番号公表サイト)により基本3情報を公表します。
また、公表に同意した後、商号や主たる事務所の所在地に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表します。
「法人番号等の公表同意書」及び「公表の同意を撤回する旨の届出書」(様式については、10月5日(月)以降、国税庁法人番号公表サイトに掲載予定)の提出に当たっては、次の点についてご留意願います。
- ■ 国税庁法人番号公表サイトには、各法人の情報を検索・閲覧する機能以外に、各法人の情報をダウンロードする機能があります。これら2つの機能で提供する基本3情報は、それぞれ更新期間が異なります(検索・閲覧機能は随時更新され、ダウンロード機能は一定期間ごとに更新されます)。このため「公表の同意を撤回する旨の届出書」が提出され、同サイトの画面で基本3情報を閲覧することができなくなっても、ダウンロード用のデータにはその更新期限まで一時的に基本3情報が残ります。
- ■ 基本3情報は国税庁法人番号公表サイトで公表後、広く一般に利活用されるため、「公表の同意を撤回する旨の届出書」を提出して公表を取りやめた場合でも、一度インターネットに公表した情報の流通を完全に止めることは事実上不可能となります。
- ■ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、行政機関の長等は国税庁長官に対して基本3情報の提供を求めることができるとされています。このため、公表の同意が得られない場合であっても、他の行政機関の長等に基本3情報を提供することがあります。
なお、提供された情報は、各行政機関等において守秘義務が課された情報として十分注意して取り扱われることとなります。
※3 返信用封筒
「法人番号の指定に関するお尋ね」の回答用紙及び「法人番号等の公表同意書」を提出する際には、同封の返信用封筒(料金受取人払郵便)をご利用ください。
○ 法人番号指定通知書の記載事項
- 法人番号(13桁)欄
指定した13桁の法人番号が記載されています。 - 「法人番号指定年月日」欄
法人番号を指定した年月日が記載されています。 - 「法人番号の指定を受けた者」欄
通知書右上部に表示されている通知書の作成日現在において当庁が保有する登記情報や税務署への届出情報等(以下「登記情報等」といいます。)に基づいて次のとおり記載されています。- ・「商号又は名称」欄は、登記情報等に記載されている名称を記載。
- ・「本店又は主たる事務所の所在地」欄は、登記情報等に記載されている所在地を記載。
- ・「国内における主たる事務所等の所在地」欄は、法人番号の指定を受けた者が外国法人である場合に、国内における主たる事務所又は営業所の所在地を記載。
- 「国税庁法人番号公表サイトの表記」欄
名称及び所在地にJIS第3・第4水準や規格外の文字が含まれる場合、国税庁法人番号公表サイトで公表する場合の表記内容が記載されています。
JIS第3・第4水準(例えば、旧字体・中国簡体字)や規格外の文字(独自に作成された文字)は、国税庁法人番号公表サイトの利用者が使用するパソコン・タブレット・スマートフォンの環境により、入力や表示ができないといった問題が生じることがあるため、当庁が保有する登記情報等の名称及び所在地に用いられている文字を、あらかじめJIS第1・第2水準(例えば、常用漢字)に置き換えて表示します。
例えば「」の字(旧字体)は「法」(常用漢字)に置き換えて表示します。
(注) 人格のない社団等の基本3情報は、あらかじめ法人番号等の公表同意書に基づく代表者又は管理人の同意がない場合には公表されません。この欄に記載があることをもって、公表されるものではありません。
◎法人番号の指定を受けるための届出
法人番号の指定を受けていない設立登記法人以外の法人又は人格のない社団等であって、法人番号の指定を受けようとする法人等の代表者又は管理人の方は、番号法施行日(平成27年10月5日(月))以降、国税庁法人番号公表サイトに掲載する様式「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」に必要事項を記入及び記名押印の上、添付書類とともに国税庁の法人番号管理室に郵送又は持参により、提出していただくことになります。
〒113-8582 |
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎 |
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室 |
※ 国税局・税務署では、「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」の受付は行っていません。
【番号法施行日直後に届出書を提出される場合の注意事項】
「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」は、平成27年10月5日(月)から受付を開始しますが、10月30日(金)までに提出された届出書については、届出内容の審査に時間を要することから、平成27年11月13日(金)以降に通知することになります。