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《国税庁発表》国税庁の国際標準規格に基づく発番機関登録について

国税庁が国際標準規格に基づく発番期間登録について、以下公表しましたのでご参照下さい。

 

法人番号は、官民を問わず様々な用途で活用することができるため、社会的なインフラとして活用されることが期待されます。
 民間企業においても、各社各様の企業コードで管理している取引先について、共通の企業コードとして法人番号が活用されることにより、

  • 1 企業情報のメンテナンス(商号・所在地等の変更)負荷の低減
  • 2 企業間の受発注に関する電子情報交換において各個社独自の企業コードを自社コードへ変換する負荷の低減

が図られることが考えられます。
 また、入手しやすい無償の共通の企業コードの提供により、中小企業も電子商取引に参入しやすくなり、業界全体での電子商取引の普及促進及び効率化も期待されるところです。

今般、法人番号を国際的にも唯一無二性を確保した識別コードとして、

  • 1 企業間取引(電子商取引)における企業コードとしての利用
  • 2 電子タグなどの自動認識メディア(非接触技術を用いたICチップ)の識別子の中で活用される企業コードとしての利用

が可能となるよう、国連が定める規則及び国際標準規格に基づき組織(企業)コードを発番する機関(以下「発番機関」といいます。)として国税庁を登録しましたのでお知らせします。

1 電子商取引及び電子タグで利用する場合のコード体系(イメージ)

発番機関コードと法人番号(企業コード)を組み合わせることにより、国際的にも企業コードの一意性(ユニーク性)を担保することができる。

発番機関コード

企業コード

(国際標準規格部分)
国税庁に付与されたコード
(発番機関が定める部分)
13桁の法人番号

2 発番機関登録した国際標準規格

1UN/EDIFACTデータエレメント3055、2ISO/IEC 6523-2及び3ISO/IEC 15459-2の3つ、詳細は下表のとおり。

○ 発番機関の登録をした規格
登録規格 UN/EDIFACT
データエレメント3055
ISO/IEC 6523-2 ISO/IEC 15459-2
概要

・ 国連が運営

・ 国際標準化機構(ISO)が運営

・ 国際標準化機構(ISO)が運営

・ 電子商取引などデータ通信における授受の当事者を識別するための企業コードに関する規格

・ 電子商取引などデータ通信における授受の当事者を識別するための企業コードに関する規格

・ 商品、輸送資材、貨物などの物を識別するためのコードの一部で活用される企業コードに関する規格

・ 電子タグなどの自動認識メディアの識別子の中で活用

国税庁に付与された
発番機関コード
402(外部リンク) 0188(PDF/17KB) TAJ(外部リンク)(PDF/89KB)
※1 UN/EDIFACT(United Nations/Electronic data interchange for administration, commerce and transport)
※2 ISO(International Organization for Standardization)
※3 IEC(International Electrotechnical Commission)
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